旅館の定義
2018年12月24日 (月)
座談会で 良く出る話の一つに 「旅館とは」が有ります。旅館と ホテルの違
いは何?という事です。
旅館の定義 (以下は 厚生労働省の法律の原文です)
1 定義
旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」
とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされている。旅館業は「人を宿泊さ
せる」ことであり、生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋な
どは貸室業・貸家業であって旅館業には含まれない。
また、「宿泊料を受けること」が要件となっており、宿泊料を徴収しない場合は
旅館業法の適用は受けない。
なお、宿泊料は名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる
ものは含まれる。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング
代、光熱水道費、室内清掃費も宿泊料とみなされる。
また、宿泊施設付きの研修施設(セミナーハウス)等が研修費を徴収している場
合も、例えば当該施設で宿泊しないものも含め研修費は同じとするなど当該研修費
の中に宿泊料相当のものが含まれないことが明白でない限り研修費には宿泊料が
含まれると推定される。ただし、食費やテレビ・ワープロ使用料など必ずしも宿泊
に付随しないサービスの対価は宿泊料には含まれない。
2 旅館業の種別
旅館業にはホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業の4種がある。
(1) ホテル営業
洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業である。
(2) 旅館営業
和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業である。いわゆる駅前旅
館、温泉旅館、観光旅館の他、割烹旅館が含まれる。民宿も該当することがある。
(3) 簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業である。例えば
ベッドハウス、山小屋、スキー小屋、ユースホステルの他カプセルホテルが該当す
る。
(4) 下宿営業
1月以上の期間を単位として宿泊させる営業である。
以上の文で 気になるのが 文の中の和式という字です。この辺が わかりにくい
理由の一つではないか?と 私は 思っています。
私の提案ですが 旅館とは「木造3階までの建物で 施設側が朝夕料理提供をす
る宿泊施設」では どうでしょうか?
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